【小山市】浄化槽の法定検査とは?7条検査・11条検査の違いと受け方
「保守点検を受けていれば法定検査は不要では?」——これは大きな誤解です。法定検査は保守点検とは別の義務であり、受けないと行政指導の対象になります。法定検査の内容と受け方を詳しく解説します。
この記事の目次
- 法定検査とは?保守点検との違い
- 7条検査と11条検査の内容
- 法定検査を受けないとどうなる?
- 法定検査の受け方(小山市の場合)
法定検査とは?保守点検との違い
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法定検査は浄化槽法第7条・第11条に基づき、都道府県知事が指定した検査機関が行う検査です。保守点検が「日常的な健康チェック」なら、法定検査は「年に一度の健康診断」に例えられます。
保守点検は浄化槽管理業者が行い、機器の稼働状況や消毒剤の補充を実施します。一方、法定検査は第三者である指定検査機関が客観的に浄化槽の処理機能を評価するものです。栃木県では公益社団法人栃木県浄化槽協会が指定検査機関です。
両者は実施者・目的・内容がすべて異なるため、保守点検を受けていても法定検査の免除にはなりません。
7条検査と11条検査の内容
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【7条検査(設置後検査)】浄化槽を新設または入れ替えた後、使用開始から3〜8ヶ月以内に受ける検査です。設置状況が適正か、正常に機能しているかを外観検査、水質検査、書類検査の3項目で確認します。
【11条検査(定期検査)】毎年1回受ける定期検査です。浄化槽が正常に機能し、放流水の水質が基準値内であるかを確認します。BOD(生物化学的酸素要求量)、透視度、pH、残留塩素などを測定します。
検査費用は5,000〜10,000円程度です。検査は通常30分程度で完了し、立ち会いは不要な場合がほとんどです。
法定検査を受けないとどうなる?
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法定検査を受けないと、まず都道府県から受検指導の通知が届きます。それでも受検しない場合、浄化槽法第66条に基づき30万円以下の過料が科される可能性があります。
即座に罰則が適用されるケースは多くありませんが、行政からの指導が繰り返し届くことになります。また、法定検査を受けていないと浄化槽の不具合に気づかず、放流水の水質が悪化するリスクがあります。
環境を守り、安心して浄化槽を使い続けるためにも、法定検査は毎年必ず受けてください。
法定検査の受け方(小山市の場合)
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小山市で法定検査を受けるには、栃木県浄化槽協会に直接申し込むか、保守点検を委託している管理業者を通じて申し込む方法があります。
検査の流れは、①協会に申し込み→②検査日の調整→③検査員が現地で検査実施→④結果が郵送で届く、という手順です。結果は「適正」「おおむね適正」「不適正」の3段階で評価されます。
不適正の場合は改善措置が必要です。ワン合同会社では法定検査の申し込み手続きのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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ワン合同会社
栃木県宇都宮市茂原町1085-29
FAX番号 : 050-3142-9792
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